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用 語 | 家内労働者等の必要経費特例 |
よびかな | かないろうどうしゃとうのひつようけいひのとくれい |
英 語 | |
別 名 | 家内労働者等の所得計算特例、家内労働者等の事業所得などの所得計算特例 |
カテゴリー分類 | 税金・租税/特例 |
関連用語 | |
参照資料 | − |
家内労働者等の事業所得や雑所得の収入のうち、最大65万円までを必要経費として控除できる特例を「家内労働者等の必要経費特例」と言い、「家内労働者等の所得計算特例」や「家内労働者等の事業所得などの所得計算特例」とも言われています。
実際の必要経費の金額が65万円に満たない場合でも、概算経費として65万円まで計上することが認められる。また、事業所得や雑所得の収入以外に給与収入があり、給与収入が年間65万円以上ある場合は、家内労働者等の必要経費特例は受けられない。
尚、家内労働者等とは、家内労働法で規定されている家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人などである。
家内労働者等の必要経費特例以外の税金・租税・特例の用語は、カテゴリー「税金・租税/特例」をご覧下さい。
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