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用 語 | 譲渡益税 |
よびかな | じょうとえきぜい |
英 語 | |
別 名 | キャピタルゲイン税 |
カテゴリー分類 | 税金・租税/種類 |
関連用語 | |
参照資料 | − |
株式等や不動産などの資産を売却(譲渡)したときの利益に対する課税を「譲渡益税」と言い、「キャピタルゲイン税」とも言います。
資産の譲渡による所得については、ゴルフ会員権、貴金属などのように、他の所得と合算する総合課税の対象となるものと、株式等や土地、建物等のように、他の所得とは分離して課税する申告分離課税の対象となるものとがあります。
尚、上場株式等の取引において譲渡益が生じた場合、原則、確定申告により税金を納めなければなりませんが、年間の譲渡損益を通算した結果、損失となる場合は税金がかからないため、確定申告をする必要がありません。
ただし、この損失を翌年以降(最大3年間)に繰り越すためには、確定申告をする必要があります。また、特定口座(源泉徴収あり)で生じた譲渡益については、証券会社などで税金が源泉徴収されるため、確定申告の必要はありません。
譲渡益税以外の税金・租税・種類の用語は、カテゴリー「税金・租税/種類」をご覧下さい。
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