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用 語 | 保険業法 |
よびかな | ほけんぎょうほう |
英 語 | |
別 名 | |
カテゴリー分類 | 保険/法律 |
関連用語 | |
参照資料 | − |
保険事業に対する行政的監督を定めるとともに、保険会社 (株式会社・相互会社) の組織、運営に関する規準を定めている法律を「保険業法」と言う。
保険業法は、平成7年(1995)に全面改正され、生命保険と損害保険の相互参入が認められたほか経営の健全性を示す指数 (ソルベンシー・マージン比率) の導入がはかられた。また、保険契約者等の保護を図るため、根拠法のない共済(無認可共済)を規制の対象とし、少額短期保険業制度を新設。
また、保険会社の破綻に備えて、保険契約者保護機構の設立が規定された。
保険業法以外の保険・法律の用語は、カテゴリー「保険/法律」をご覧下さい。
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