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用 語 | 特別償却 |
よびかな | とくべつしょうきゃく |
英 語 | |
別 名 | |
カテゴリー分類 | 財務・会計/会計処理 |
関連用語 | |
参照資料 | − |
特定の設備等を取得し、使用開始したときに、普通償却とは別に上乗せして減価償却できる制度を「特別償却」と言う。
特別償却は、青色申告書を提出する法人、または個人に適用され、計算方法の違いから、初年度特別償却と割増償却に分類できる。
特別償却の制度は租税特別措置法によって規定されていて、同法律は時限立法なので、すべての規定に取得時期の限定がある。また、特別償却には20種類以上ありますが、代表的な特別償却として、エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却、中小企業者等の機械等の特別償却、事業基盤強化設備の特別償却、情報基盤強化設備等の特別償却などがあります。
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