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用 語 | 証券監視委 |
よびかな | しょうけんかんしい |
英 語 | Securities and Exchange Surveillance Commission |
別 名 | 証券取引等監視委員会 |
カテゴリー分類 | 日本経済/行政・政治 |
関連用語 | 官公庁 |
参照資料 | − |
1992年に設立された証券取引を監督する機関を「証券監視委」と言い、正式には「証券取引等監視委員会」と言われています。
証券監視委は、市場の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命とした、内閣府設置法及び金融庁設置法に基づき、委員長及び委員2名で構成される合議制の機関として金融庁に置かれている組織を指します。
また、証券監視委は、その事務を処理するために、総務課、市場分析審査課、証券検査課、取引調査課、開示検査課、特別調査課の6課からなる事務局が置かれており、また地方組織の財務局等に、主として地方の金融商品取引業者に対する検査等を担当する職員が配置されています。
更に、監督行政部門から独立したルール遵守の監視役として、市場分析審査、証券検査、取引調査、開示検査、犯則事件の調査を通じて、公正・公平かつ透明で健全な市場構築のため中核的な役割を果たしていくことを任務としており、これらの監視活動の結果、取引の公正を害するような法令違反が認められた場合、行政処分等を勧告したり、告発をして刑事訴追を求めるなどして厳正に対処しています。
例えば、未公開情報で不当に利益を上げるインサイダー取引や相場操縦などをした企業や個人を摘発し、金融庁に対して行政処分や課徴金の納付命令を出すように勧告しています。
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