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用 語 | 信託 |
よびかな | しんたく |
英 語 | trust |
別 名 | |
カテゴリー分類 | 投資信託/一般 |
関連用語 | |
参照資料 | − |
委託者が受託者に対して財産権の移転その他の処分をし、信託目的に従って、受託者が受益者のために信託財産の管理・処分をすることを「信託」と言う。
一般に信託は、その対象によって、委託者自身が受益者となる自益信託(特定金銭信託、ファンドトラスト他)と、委託者と受益者が別人である他益信託(金銭債権信託、年金信託他)があります。
通常、受益者は、受託者に対して、信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利を有すると共に、このような権利を確保するために、受託者に対して、帳簿閲覧請求や信託違反行為の差止請求などをする権利も有しています。
例えば、証券投資信託や不動産投資信託などの場合、信託受益権は均等に分割され、受益者は保有する受益権の口数に応じて、信託財産の運用収益の分配、償還金の受領、信託財産の一部解約請求、受益権の買取請求などの権利を有しています。また、受益権は受益証券によって表示され、その行使や譲渡は受益証券によって行われます。
信託以外の投資信託・一般の用語は、カテゴリー「投資信託/一般」をご覧下さい。
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