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用 語 | 最低賃金制度 |
よびかな | さいていちんぎんせいど |
英 語 | |
別 名 | |
カテゴリー分類 | 日本経済/条約・制度・規制 |
関連用語 | |
参照資料 | − |
最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない制度を「最低賃金制度」と言う。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があり、この両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
また、最低賃金制度の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金であり、実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となっています。
最低賃金制度では、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の双方の合意の上で定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。これより、労働者に最低賃金未満の賃金しか支払われなかった場合には、使用者は最低賃金額との差額を労働者に支払わなくてはなりません。
尚、最低賃金制度に違反した使用者には、法律により罰則(罰金)が定められています。
最低賃金制度以外の日本経済・条約・制度・規制の用語は、カテゴリー「日本経済/条約・制度・規制」をご覧下さい。
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