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用 語 | 危険物 |
よびかな | きけんぶつ |
英 語 | |
別 名 | |
カテゴリー分類 | 貿易/輸送品 |
関連用語 | |
参照資料 | − |
引火性物質、爆発性物質、毒劇物あるいは放射性物質など危険性のある物質を総称として「危険物」と言う。
危険物には、「消防法」における危険物と「毒物及び劇物取締法」における危険物とがあります。
消防法では、石油・アルコールなど、火災発生の危険性が大きい、火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい、火災の際の消化の困難性が高いなどの性状を有する物品を危険物として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などについてハード、ソフトの両面から規制を行っている。一定量以上の危険性を有する危険物は、一定の要件を満たす危険物施設以外の場所では貯蔵し、または取り扱うことが出来ない。
毒物及び劇物取締法では、工業薬品、農薬、試薬などの社会経済上有用な化学物質のうち毒性(特に刺激性、腐食性など急性毒性)の強い物質が毒物及び劇物取締法で毒物や劇物に指定されています。
毒劇物は利用価値の高い反面、吸引や接触によって中毒になるなどの危険性を併せ持っており、また、毒物劇物による事件・事故が発生すると一般の人にも保健衛生上の危害が及ぶこともあります。そこで、毒劇物を取り扱う場合は、「毒物及び劇物取締法」で様々な規制がされています。
危険物以外の貿易・輸送品の用語は、カテゴリー「貿易/輸送品」をご覧下さい。
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